刈払機の使用にあたって

 センター会員が就業中に刈払機を使用する際には、指定の講習(刈払機取扱安全衛生教育)を受けることが条件となっています。刈払機を使うときは飛び石を防ぐ養生をしたり、通行人や車両の通行があった場合は、作業を中断できるように作業者以外の会員が付き添ったりするなどの対応をする必要があります。
 近年、養生をしていない、あるいは養生不足などが原因で飛び石が発生し、大きな被害を与える事故が全国的に多発した結果、対策を取らない、あるいは対策不足で発生した賠償事故については、保険の対象としないこともありうるとの忠告が発せられています。保険が適用されない場合は、事故を起こした当該会員にも相当の費用を弁償していただくことになります。
 除草班、公園清掃、公園巡回以外の就業場所で、講習を受講せず刈払機を使用している場合は、直ちに就業担当職員に報告してください。

(事務局)