会員会費規程の一部改訂(再掲)

昨年11月の第8回理事会におきまして、下記の通りに会員会費規程の一部改正を決定いたしました。

  • 目的
    現在、入会初年度の会員会費は、入会時期にかかわらず2,000円となっていますが、年度の途中で入会される会員は、入会時期により会員活動期間に差が生じています。そのため、入会時期を4つに区分し、その区分に応じて入会初年度の会費を減額し、入会時期による不利益を軽減し、特に1~3月期の入会促進を図ることを目的としています。
  •  対象の会員
    新入会員の入会初年度に適用します。在籍会員の皆さんは従来通り(2,000円/年)。
  • 初年度会費の改正点
    新入会員の初年度会費は下表の通りとし、令和6年4月1日より施行します。

(総務委員会)