請負の配分金について

 請負の形態で就業すると『配分金』が支払われます。請負就業では最低賃金法は適用されませんが、当SCでは配分金は東京都の最低賃金に準ずるよう会員に配慮しています。請負の多くは年度当初(4月1日)から1年間の契約のため、年度途中での変更は行っていません。新しい年度から1,072円またはそれ以上の額で契約します。よって会員の配分金は4月就業分以降に最低賃金額に準じた額となります。昨年10月以降に請負契約が結ばれた場合は、新たな最低賃金額に準じた配分金の額を適用しています。
 一方、派遣就業の場合は最低賃金法が適用されますので、会員の賃金も昨年10月以降は、この最低賃金額かそれ以上の額になっています。

(事務局)