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第4回 「今ならまだ間に合う!マイナンバーカードそろそろ持ちませんか?」

 今回はいよいよ12月に紙の保険証新規発行が廃止となる前に、もう一度マイナンバーカードの
メリット、デメリットをおさらいしてみましょう。

 昨年8月の「そよかぜ」第17号も併せて参考にしていただきたいのですが、この1年でもう一度記事にしなくてはならないほどの、大きな変更点が生じてきました。
 それは携帯電話の契約時の確認書類として、健康保険証が除外されました。運転免許証を持っ
ていない方は、わざわざ住民票を入手しなくてはならなくなりました。また非対面での契約時には運転免許証でも契約できず、マイナンバーカードのみへと一本化されます。そして紙の健康保険証が12月に廃止されます。しかしこれには大きな誤解があります。廃止ではなく、新規発行が停止されます。そしてその替りとして「資格確認書」という有効期限が1年更新の証書が発行されます。しかし一部のマスコミやコメンテーターが紙の健康保険証が12月から利用できなくなると騒いでいます。
 そして最大の変更点が運転免許証です。政府は『2024年度末までに運転免許証とマイナンバー
カードの「一本化」に関する運用を開始する予定です』。この言い回しはいかにも誤解を生む、お役人言葉が使われているため、なにも来年の春に今の免許証がなくなるのではありません。それなら、「まだマイナンバーカードなんか作る必要なんてないじゃないか!」とお思いのあなた、そんなことをしていると本当に取り残されてしまいます。
 財務省では今回の新紙幣の発行が最後になるのではないかと、考えているようです。
なぜなら、急速に進むキャッシュレス化、そしていよいよ紙の磁気式鉄道乗車券が廃止され、QR
コードが印字された紙に変更されます。知らず知らずのうちに、昭和のアナログの遺物は次々と姿
を消していっています。しかも恐ろしいほどの速さとドライなやり方で。

 なんと言っても医療です。とくにかかりつけの調剤薬局では一度登録をしてしまえば、毎月カードを提出する必要がなくなります。そしてお薬手帳も不要になります。また確定申告のために、病院や薬局の領収書を保存や集計も不要となります。そしてもし入院をして高額医療となった場合でも、最高10万円を支払うだけで退院が可能となります。

 確定申告の時期は極寒の2~3月です。税務署に行き、列に並び、説明を受け、指導を受けなが
らやっと提出という苦労から開放されます。そして最大の魅力は医療費控除の資料作りや、集計か
ら開放される点です。また年金、生命保険、地震保険に加入している方はマイナポータルと連携す
ることにより、各種証明書の添付が省略できます。また1月からでも申告が可能で還付金のある方
は2月の初旬に入金があります。

 マイナンバーカードは受け取りの際に、暗証番号を設定しなくてはなりません。しかしその際に窓口ではこう言います。「一番目の署名用電子証明書は任意ですから」と。なぜか人は任意と聞くと、イコール不要と捉えてしまいます。しかしそれは大きな間違いです。この番号を設定してこそ、真のマイナンバーカードの使い道があるのです。e-TaxやPayPayの本人確認にはこの番号を設定していないと利用ができません。今後はこうしたキャッシュレス決済系本人確認には、この署名用電子証明書が採用されていくと考えられています。そうした観点から、必ず1~4の番号は全て設定しましょう。暗証番号の入力を、1は5回、2~4は3回間違えるとロックがかかり、解除には本人が役所まで出向いて、暗証番号の再設定をしなくてはなりません。

 マイナンバーカードには有効期限があります。カード自体は発行から10年目の誕生日まで。また
1~4の暗証番号の更新を5年に1度、行う必要があります。またその更新には本人が役所まで出向
く必要があります。また外国籍の方は誕生日ではなく、在留カードの有効期限と連動しているため、さらに注意が必要です。しかしいずれは在留カードもマイナンバーカードと一体化が検討されていますので、邦人と同じ扱いになると予想されています。

 さてやっとカードを取得しても、マイナポータルと連携しなくては意味がありません。
健康保険、年金、生命保険、公金受取口座の紐付けなどが必須項目となります。この全てをクリ
アーしてこそ、利便性を享受出来るわけでが、確かに面倒ではあります。しかし一度設定してしまえば、後は5年に一度の暗証番号の再設定と、10年に一度のカードの更新だけです。
 ここで重い腰を上げて、カードを作っておかないと、病院での診察も、スマホの契約も、そして最後は日々の買い物も出来ないなんて時代がアッという間にやってきてしまいます。もうデジタルからは逃げることが出来ない環境であるということも認識をもっていただきたいと思います。

(広報委員会)