いまさら聞けない素朴な疑問 第1回

 当SC入会時やその後の活動において、一度は説明を受けたかもしれない、またはその時は特に考えていなかったことで、今になって「、、、ん?」と思うことってありますよね?そんな疑問に率直にお答えするコーナーが始まります。

▶▶▶▶  「配分金」ってな~に?
 センターが請け負った仕事で就業した際に、会員が受け取る報酬のことを「配分金」と呼んでいます。「配分金」という名称は、事務費や材料費等の必要経費を除いた額を、その仕事の内容や従事割合等に基づいて、従事した会員で配分することから来ています。私たちが「請負」の形態で就業すると「配分金」、「派遣」の形態で就業すると「賃金」になります。
 請負就業の「配分金」には最低賃金法が適用されません。ですが、当SCでは東京都の最低賃金(1,113円、令和5年10月より)に準ずるよう会員に配慮されています。請負は、委託先との契約が年度当初から1年間のため、年度途中での金額変更はできません。そのため、契約が更新される次年度の4月就業分から最低賃金額に準じた金額となります。
  一方、派遣就業の「賃金」の場合は最低賃金法が適用されています。そのため、派遣就業では東京都の最低賃金が改定されると、それに応じて賃金が上がります。

(広報委員会)