フリーランス新法が施行されました
先月号でお伝えしましたように、当SCでは、「Smile to Smile」アプリを導入することとなりました。本アプリは、業務請負形態で就業されている会員のみなさまを対象に、契約内容や業務状況の確認をはじめ、必要なサポートをより迅速かつ的確に提供することを目的としています。
今回の導入の背景には、2024年11月に施行された「フリーランス新法」があります。この法律は、フリーランス(法律では請負で就業する会員のみなさんを指します)として働く方々が不当な契約条件や報酬支払の遅延などのトラブルに巻き込まれることを防ぎ、働きやすい環境を整えるために制定されたもので、特に以下の3つのポイントが重要です。
- 就業条件の明示
当SCとフリーランスとの業務委託契約(請負)に関し、契約内容の書面化や説明義務が強化されました。フリーランスに業務委託する際には、業務内容や報酬等を含んだ就業条件の明示が義務付けられました。当SCは従前から、就業募集の段階で業務内容や配分金等の就業条件の明示を行ってきましたが、11月から新たに就業する会員には「就業条件明示書」としてお渡ししています。 - トラブル等の対応について
フリーランス法では、契約書に業務内容や報酬の支払期限、不当な減額禁止等を定めるようにしてトラブルの未然防止に努めるよう規定されています。契約に関する事務や発注者とのトラブル処理等はこれまで同様当SCが行います。会員の皆さんが働いて得る報酬(配分金)についても、当SCが立て替えてお支払いしますので、今まで通り安心して就業いただけます。 - ハラスメント防止措置の強化
業務委託契約におけるハラスメントに対しても、発注者側に防止措置を講じる義務が課されました。当SCでは、安心して働ける環境をさらに整備して、会員のみなさんが不安を感じることなく、快適に業務を遂行できるよう努めていきます。
(事務局)