自転車に関する道路交通法の改正 違反はダメ!!!
違反行為には罰金または懲役
令和6年11月1日に自転車による重大な交通事故を抑止するため、道路交通法の罰則規定が下記のように整備されました。
- 運転中のながらスマホ
スマートフォンを手に保持し、自転車に乗りながら通話するまたは画面を注視する行為は禁止され、罰則の対象となります。(停止中の操作は対象外)
違反した場合: 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合: 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 - 酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の供与が罰則の対象になります。
違反した場合:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者: 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
上記(1)、(2)の違反者は自転車運転者講習制度の受講対象者になります。
普段の走行中に注意すべき点がいくつかあります。安全運転を心がけましょう。
- 車道走行が原則
- 車道を逆走、車道の真ん中を走行しない
- 歩道の通行は歩行者が優先、スピードをだしたり、歩行者をどかせたりは厳禁
- 歩道を走行する場合は車道側を走行する
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- ヘルメットを着用する(努力義務)
東京都は「自転車保険」への加入を条例で義務化しています。自分を守るだけではなく、加害者となった場合の備えをしておきましょう。 自転車は軽車両に分類されます。歩行者ではありません。
(広報委員会)