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第8回 「今年こそはe-Taxで自宅から確定申告にトライ!」
来月はいよいよ確定申告のシーズンです。2024年分(令和6年)の確定申告の期間は、2025年(令和7年)2月17日(月)から2025年3月17日(月)の予定です。
そこで、健康保険証もマイナンバーカードと合体しましたので、そろそろこの面倒な確定申告も自宅で簡単に申告できるe-Taxのツボをお伝えいたします。
※本コラムでは申告書の作成方法を解説するのではなく、作成前に準備をしておくとスムーズに作成ができることを主眼に解説しています。
「スマホで簡単e-Tax」と国税庁はあたかも簡単にできるように謳っています。申告書の作成は確かに手計算の時代と比べるともの凄く簡単になりました。しかしその前にどうしても越えなくてはならない関門がこの利用者識別番号です。法人でも個人でも、それぞれに番号が付与され、それを基本として仕組みをスタートさせますので、個別の納税者番号のようなものとお考えください。
一番簡単な方法は「e-Taxの開始届出書作成・提出コーナー」から開始届出書を作成・送信すると、利用者識別番号を取得できます。
https://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesho/kaishi3.htm#tabs_1
取得した16桁の番号は毎回使用しますので、保存をしてください。
なお、忘れてしまった場合は新たに取得することも可能ですが、古い番号は無効になりますので、古い番号が見つかっても使用することはできません。
また、この方法は初回のみ税務署に足を運び、送信申請の手続きをおこなう必要があります。そして医療費、年金、生命保険などの各種連携は出来ませんので注意が必要です。
そこで一番便利な方法はマイナンバーカードを用いての申請の手続きです。マイナンバーカードを取得した際、4つの暗証番号のうち、一番長い「署名用電子証明書暗証番号」を用いて「マイナンバーカード方式の利用開始」へと進み、番号を取得します。
いずれにしてもこの番号を所持してこそ、スタートできるということをお忘れなく。
マイナンバーカードを取得してもただ持っているだけでは、そのカードの本当の便利さを享受することはできません。そこで、まだ設定していない方のために、これだけは設定したい項目をお伝えします。
- 健康保険証との連携。
連携によって、年間の医療費や薬代の領収書の保管、集計、記入が不要となります。
国保や各種健康組合から届く紙の通知書には12月分が含まれていません。そこで不足部分はどうしても紙の領収書と手計算が必要でした。しかし確定申告の直前になると12月31日までの情報が反映されます。あとは病院への交通費の計算やドラッグストアーでの薬の代金がある方は、それを計上するだけとなります。 - 日本年金機構との連携。
国民年金や厚生年金の方は連携するだけで完了します。しかし企業独自の企業年金は手入力が必要です。 - 民間保険会社との連携
生命保険や個人年金など、大手保険会社から秋頃にくる通知書も連携を行うと簡単になります。しかしそれには事前に各社のホームページから連携の申請をしなくてはなりません。よって初年度はいまからでは間に合わないこともありますが、一度やってしまえば次年度からは大変楽になりますのでお勧めです。
最低限、以上の設定をおこなっていれば、大変スムーズに申告書の作成が可能です。最後に初めてという方はスマホでも可能ですが、それにはご自身のスマホにマイナンバーカードを読み取るためのICチップが搭載されていることが重要です。また画面も小さく、プリンターとの連携もされていないと申告書の控えを印刷することができません。そこで不慣れな方はパソコンからのアクセスをお勧めします。しかしその場合、カードを読み取るためのカードリーダーが必要になります。それほど高額なものではありませんので、持っていると便利かと思います。 今年の申告は寒い中を並んだりせず、自宅で申告をしてみませんか?
(広報委員会)