11月1日以降 新たに就業する会員に「就業条件明示書」を交付します

 当SCでは、会員の皆様に提供している「就業情報」に就業場所、内容、時間、配分金等を記載して、どんな仕事なのか、どんな条件なのか事前に明示していますが、新たに制定された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス法)では、これらの就業条件を明示することが法律上の義務となります。この法律は、11月1日から施行されます。
 請負・委任の形態で就業するシルバー会員は、形式的に個人事業者(フリーランス)であり、会員に業務を委託するシルバー人材センターは、フリーランス法上の「特定業務委託事業者」に当たります。フリーランス法でシルバー人材センターに課せられる多くの規制はすでにクリアされ、問題が生じることはないと考えますが、「就業条件の明示」は確実に履行しなければなりません。
 就業条件明示書は、今秋11月1日以降、新たに就業する会員から交付します。当面は「就業前確認事項」と一緒に書面でお渡しすることになります。
 「就業条件明示書」に記載する項目は、以下のとおりです。

  1. 発注者(SC)及び受託者(会員)の氏名又は名称
  2. 業務委託した日(就業条件を示した日)
  3. 就業内容
  4. 就業日または就業期間
  5. 就業場所
  6. 報酬(配分金)の額及び支払期日
    「就業条件明示書」の交付対象者は、請負・委任で就業する会員です。派遣で就業する会員には、これまでどおり「個別契約書」を取り交わし就業条件等を明示します。

<参考までに>
いわゆるフリーランス法は、組織に属さずフリーランス(個人)として働く人々が、受託する(した)業務に安定的に従事できる環境を整備するため、フリーランスを利用することで利益を得る事業者の側に、禁止事項や配慮義務等の規制を課すものです。

(事務局)